傷病・障害給付

社会保険の財源は、保険料と運用収入、および公費が投入されている。

保険という商品は、制度加入員が保険料を負担し合い、起こりえるリスクに対し集団で備える事。

国の保険では、適用や加入を、原則に強制とする制度とし、集団を国単位で考えられています。

国という大きな単位で、加入員連帯により扶養性をも実現させ、最低限の所得保障をも可能としています。

社会保険制度は、段階的な制度化と、任意加入の歴史を残し、法律により運用されています。

社会保険の原資は加入員の保険料ですが、運用収入、および公費負担により平等性をも維持します。

保険給付では、保険料に応じた給付もありますが、公費負担を大きく投じた給付も存在します。

賃金や物価の変動に応じた実質価値の維持(スライド制)を行い、長い労働人生での加入当時の賃金価値を、現在の価値に変えた給付を受けることができるのも、国が責任主体となる制度での特徴です。

保険給付の申請等は、都道府県労働局・労働基準監督署・日本年金機構・市町村役場・協会けんぽ・健康保険組合などへ給付手続きを行い、行政庁、保険者、厚生労働大臣の確認を得る手続きが必要となります。

社会保険では、出産や育児、失業や雇用継続、高齢なども保険事故とし、あつかう。

広義の社会保険での保険事故とは、各保険者が保険給付をおこなうきっかけとなる要件をいい、疾病・負傷・出産・育児・離職・再就職・高齢・障害・老齢・要介護・死亡などを、保険事故といいます。

社会保険での、保険事故を確認する保険者は、政府(国)ですが、医療各法での責任主体は、全国健康保険協会や健康保険組合、市町村等や国民健康保険組合が保険者となり、保険制度を運営なされています。

公保険・公年金制度の加入員は、支給要件に該当の場合、医療・年金の制度から保険給付を受けます。

今では、医療受診は医療機関の窓口で完結する給付もあり、お勤め先や行政窓口から社会保険給付の案内を受けると思います。

しかし、制度を知り、伝えなければ、経過からなる制度間の複雑さは残りますか。

被保険者(と被扶養者)の、疾病、負傷、出産、死亡

我国の医療保険制度は、地域医療保険と被用者医療保険のグループに分けて見ることもできます。

市町村等が窓口となる地域医療保険は、原則、配偶者や子の、加入者の全てが被保険者となりますが、被用者医療保険では、扶養という考え方を導入しています。被保険者となる労働者と、その家族である(要件に該当する)被扶養者が、疾病、負傷、出産、死亡の保険事故に合った場合には、医療機関また各保険者への申請等により保険給付を受けることができます。(75歳以上では後期高齢者医療制度へ)

地域医療保険と被用者医療保険での給付内容は、ほぼ同じ様ですが、被用者保険制度の中には、被保険者の療養や休業中での所得保障給付もあります。

労働基準法の災害補償責任

労働基準法での労働者・使用者となる場合、業務を起因とした労働災害の保険給付は労働者災害補償保険法により、被災労働者に対し、事業主に代わり、労災保険から災害補償給付がおこなわれます。

労働者災害補償保険法は、今では被災労働者への業務中の災害対応を超え、通勤災害を給付対象に含め、保険給付の他に特別支給金や、社会復帰促進事業等、拡充された制度となっています。

労働者災害補償保険法の保護を受けることができるのは、法で定義受ける、労働者です。

労働基準法での労働者に該当しない場合の、ひとり親方や特定作業従事者、中小事業主等は、労災保険での特別加入制度への加入が認められ、労働保険事務組合また団体を経由して加入となります。

労働保険(労災保険)の保険料徴収に関しては、労働保険徴収法の定めとなります。

公年金制度での保険事故は、老齢・障害・死亡

労働基準法での障害補償および遺族補償により、使用者の労働者への災害補償責任が規定されますが、労働者災害補償保険では業務災害また通勤災害が事由での、障害と死亡の保険事故について、年金また一時金で給付が行われる制度が置かれています。

社会保険での国民年金・被用者年金等では、老齢・障害・死亡等を事由とする保険事故の際に、支給要件に応じ、老齢・障害・遺族に対応する年金給付が制度化され、要件該当の場合には給付を受けることができます。

年金給付は、要件に該当する受給権者の請求により、厚生労働大臣が裁定し、支給開始されます。

通常では、労災の場合は労働基準監督署、国民年金・厚生年金では市町村・日本年金機構へ手続きを行い、確認を受けます。

公年金制度での物価と賃金への対応、マクロ経済スライドで次世代へ

年金制度には、老齢という保険事故があります。現法の原則は、要件該当で65歳より受給権を得ます。

公年金制度では、国家世代間扶養という見方の中、現役世代と受給世代とで組織化されます。

現在の超長寿国に向かう我が国では、年金受給世代の増加が見込まれるため、平成16年にマクロ経済スライド制が導入されました。物価スライドや賃金スライド制の考えは、昭和48年に導入。

物価や賃金の上昇を給付額に反映させることにより、年金額等が物の価値についていくことができる。

我が国の社会保障の充実、その成果から平均寿命が大きく伸びた現在では、給付額が膨れ上がります。

現役世代、次世代への過負担は避けなければいけません。そのためには年金受給世代も、年金受給開始年齢の引き上げも必要となりますし、年金給付額を計画の上で、マイナス改定の必要もでてきました。

高齢化社会での給付額の増加に対し、年金財政を長期に見通し、現役世代の保険料負担の上昇を抑えながら、次世代の老齢年金給付額を一定額に維持すること。給付と負担が検討されました。

毎年、物価や賃金の変動に対応しながら、少子高齢化現象を給付額に反映させ、年金額を改定していく。

公年金制度は、物価や賃金が上昇し、少子高齢化が正常化すれば、法律により、年金支給額は増加します。

国による年金財政の見通しは、100年先の受給権者を見て、制度の維持と均衡を検証されていきます。

老齢年金制度は、将来的維持を前提とした、受給権発生の翌月から支給開始の、終身の所得保障です。

病状が治癒した場合の、保険給付

発病や負傷から治療経過があり、万が一、症状が固定し、これ以上の回復が認められない状態となり、障害等級に該当した場合などには、障害年金給付または一時金給付を受けることができる。

労働・社会保険各制度の年金給付となる障害等級に該当の程度とは、今までの私生活また、これまでの労働に、かなり影響がでる障害状態のことだと思います。

心身の欠陥また故障による労働での所得減少を、充填されるほどの保険給付の期待は難しい。

障害という認定を受ける事なく、治癒(ちゆ)(症状固定)することも、社会保険の活用で可能性となり得ます。

障害の認定は、業務中が原因であれば労働基準監督署へ、それ以外には市町村役場また年金事務所へ。

労働・社会保険での年金受給は、労働者また受給権者等の、請求という手続きが始めとなります。

負傷などの、治癒までの経過を知れば、労働社会保険諸法令の意味が少しわかる

本来、健全であるはずの身体部位が、故障また障害の状態となることを避けるのは誰ものこと。

労災保険・社会保険制度の支給要件となる障害等級基準に足らない労働者も多いとの統計を見ます。

中途障害者の職業成功事例など、嬉しい職場例も増えましたが、本来には可能な労働が難しくなると、提供できる労働価値が減り、賃金も応じたものになるのが社会の現実に思います。

自分の場合はこのような反省がありました。

制限は受けることはあるでしょうが、高度な医療を受けることが可能な現代です。

発揮できる最大労働を対償とした最大報酬に応じた保険料を納付しながら、万一の保険事故にも備える。

保険給付等の所得保障の中で、自己の労働生活を再建させる治療の可能性、労働意欲が広がるのでないかと。

社会保険は掛捨て的な損得感でなく、加入員の誰もが、生涯必ず、数ある制度での保険事故に該当します。

例えば、納付した保険料に応じ、労働の対価となる報酬額に応じた所得保障給付も制度化され、加入者が生涯で納付する保険料額を大きく超えた、終身の、基礎年金や報酬比例の老齢年金給付等を受けることができる。

障害者は、様々な問題経過ながら雇用促進計画により、雇用率(労働への参加数)は改善されつつある。

あとは待遇や賃金。

社会の偏見を通過させ、同一価値労働・同一賃金への歩みかと。

料金の目安についての注意とお願い

>>料金目安の注意点はこちらをご確認ください。(PDF)<<

 

障害等年金給付〕障害等級に該当する障害が残った場合 / 回あたり(円)

労働基準監督署、年金事務所などへ 初回 メール相談 年金裁定請求
労災請求(第3者・障害・遺族除く) 0 3,100 見積もり協議額
労災請求(第3者災害・遺族) 0
国年・厚年給付請求(老齢・遺族等) 0 初回給付額×5%
または
給付額(ひと月相当)×2
での
見積もり協議額
障害(補償)給付支給請求書 0 1,550
障害給付裁定請求書

初回や初期はメール・FAXにおいて相談は当然無料です。年金保険給付に関し提供情報を元に一般的な提案をします。メール相談はメールでの1事案での往復を想定し、年金裁定請求は成功報酬制としメールまた郵送の往復を含む書類作成および手続き支援業務とします。事故等の場合など事案により出張等が生じる予想時には事前協議により説明し見積もりを作成します。保険事故の内容により書類作成の経過にて複雑なものがありますためご理解お願いします。いずれも承諾頂いた後の着手とします。

[労災請求] 業務上での被災労働者に関する給付手続き、被災労働者が症状固定し障害として残った場合の給付手続き

[国年・厚年給付請求] 国民年金・厚生年金に関する、老齢・障害・死亡に関する給付請求手続き