お問い合わせ

ご質問やご相談、ご依頼について

初回でのご依頼等内容は、個人の識別可能な情報の記入は任意です。お客様はニックネーム、対象はアルファベット等で受付します。当事務所との送受信および連絡環境を確認後、詳細を伺う別案内を、ご指定の方法まで連絡します。

連絡可能なアドレスや電話番号、FAX番号や、受信可能な環境、ご都合等は正確に記載、お願いします。

労働・社会保険諸法令の知識挑戦を目標としたのは、私自身の負傷および治療とその労働経過が、その機会となります。業務上また業務外での傷病や疾病、療養中の継続雇用、障害年金給付等に関する手続き代行を優先課題とします。

シマムラ社労士事務所は、皆さまの事業所での社会保険新規加入、労働保険での使用者および労働者、社会保険での被保険者・扶養者に関する、ご相談・ご依頼を目的とし、貴社の事業所単位での労働基準を探してみます。

 

 

事務の目的 社会保険労務士業務
社労士業務 社労士法第2条の労働・社会保険諸法令(紛争解決手続き除く)
業務の内容 行政機関等へ提出する申請書等の書類作成、申請書等の提出代行、労働法の適用・運用補助
内容と視点 労働各法に関する事項
重点の項目 労働保険への加入、社会保険への加入、労働法運用および就業規則、労災・障害年金請求
項目の目標 中途難聴者の雇用、同一労働同一賃金
主な出張地域 島根県から大阪府の他、個人様ご依頼は内容により国内全域
問い合わせ お問合せフォームより、メールもしくはFAXから
受付時間 10:00~16:00(原則)
受付、事務所対応 メールやFAXでの受信内容を確認後、メールまたFAX、電話にて連絡させていただきます
注)

当フォームからの相談に対しての案内は、情報量の関係もあり、一般的な助言や回答となる場合があります。
事案強度により有料コースを提案させていただく場合はありますが、丁寧に時間を掛けて、採用判断ください。
ご自身で解決可能な複雑でない事案もたくさんあります。社労士に手続き全てを委託しないのも選択です。
労働法・社会保険分野での複雑な事故に関しては、社労士への業務委託は、ご負担軽減の一つ方法のはずです。

 

フォーム送信からの、お問い合わせについて

連絡させて頂く場合の連絡場所(□会社 □自宅 / □FAX □電子メール □携帯)、連絡先(アドレスまた番号)、ご質問等の項目(□労働基準法 □労災 □雇用保険 □健康保険 □年金 □保険加入 □保険料 □その他)、ご質問内容、依頼内容は、必ず記載、お願いします。

当フォームに想定した受信数を大きく超えた際には、ご回答が遅れる場合がありますが、ご理解お願いいたします。

 

FAX送信での、お問い合わせについて

FAX※でのお問い合わせは、受付の時間内での基本ご利用をお願いします。(急用を除きます)

番号をよく確認の上でご発信ください。FAXの方は送受信確認のための試験的な送信も対応します。
FAXの方は、印刷用PDF より、印刷し、ご利用頂けます。

 

お問い合わせについての返信方法

当事務所よりの連絡は、ご記入の指定の方法にて、メール・FAX、電話回線のいずれかとします。1事案を大切に対応を基本としますため、多くの受付時には回答までに時間が要する場合があります。

当フォームで知り得た、お客様のアドレスまた番号等は、当事務所からの返信に限り、目的外での使用はありません。

 

シマムラ社労士事務所 嶋村 徹

 

パソコンサイトへは、Google検索で、社労士シマムラから

 

労働者と使用者の職業生活中、すべての負傷や疾病には、まず医院へ、療養し、健康な労働体力の継続を。

共に考え、構築しましょう。雇用関係や労働災害、社会保険制度の手続き代行事務所と。

社会保険労務士は、労働法の運用、社会保険の適用・労働社会保険給付手続きを、サポートする士業です。

 

注) 当フォームから送られた個人情報は適切に管理し、シマムラ社労士事務所よりの連絡や回答を目的で使用します。
サービスへのお問い合わせの際はお客様の個人情報が必要になる場合があります。
お客様からの個人情報を取得させていただく場合は、利用目的を可能な限り特定いたします。

 

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