家族の療養、通院のため、一旦、生まれ地へ

2018年12月

私の身体、もともとは強い方かも知れません。近年、少し重さを感じつつ、良く動けます。
しかし、相応に年齢も重ねました。健康診断の結果が気になるのはここ数年。
家庭内に、医師のお世話の必要ができました。通院圏内への仮住居を検討しました。
別居の両親も現代の社会問題へ、高齢化社会の入口へ。私も介護保険を学習する立場へ向かいます。
我が世帯の事情もあり、一旦に生まれ地で、労働生活となります。

我が国は、国民皆保険。どの都道府県でも。
税や保険料は当然に収める義務を負いますが、国内の高度な医療を一部負担額で受けることができます。
その医院も選ぶ事も出来ます。選ぶというか、主治医を決め、継続する方が良いと思いますが。

我が国は、職業選択の自由をも、保障を受けることができます。
私の仮住居への変更は、私の労働人生を変えるものではなく、業務内容には全く関係ないものです。
職業選択の自由の権利は、もうすでに受領しています。私は日本国憲法に保護されています。
身体を動かすことで、業務を随行いたしたく思っております。
仮住まい等、私事情により、ご迷惑お掛け致します。今後共よろしくお願いいたします。

 

シマムラ社労士事務所 嶋村徹