安全と衛生

働き方が変わる今も、昭和22年制定の労働基準法に違反も

当時の我が国の労働環境では、拘束・強制労働などの問題を規制・排除する統一的な法律がなく、労働の条件に関し労働者保護を目的に基準を設け、民亊上の修正性質、罰則付きの刑法的側面を持つ法律となって、労働者の立場を強化する姿勢を取り、労働基準法が昭和22年に立法化。

個別労働関係が労働基準法などに対し、集団的労働関係は労働組合法の関係となります。

産業構造の変化、危険性や有害物の移り変わりへの対応などから、法改正が繰り返し行われてます。

時の変化は、働き方も変えてきました。

昭和60年には労働者派遣法が施行。雇用の形にも、法律の例外が与えられました。

我が国でも、本来は健全である雇用関係の中に、訴訟という言葉も聞く機会も増えました。

労使関係の判例の考え方を法定化し、平成19年には労働契約法が施行となっています。

労働安全衛生法は昭和47年に、労働基準法より独立した形で制定

労働基準法の目次を見ると、第1章の総則から第13章罰則のうち、第5章に安全及び衛生の項目があります。第5章第42条では、「労働者の安全および衛生に関しては労働安全衛生法の定めるところによる」により、労働基準法第5章からその意思を受け継ぎ、独立した法律となります。

他の法律と同じく、労働安全衛生法は政令・省令で段階的に構成され、労働安全衛生法施行令、労働安全衛生規則・クレーン等安全規則・特定化学物質障害予防規則・粉じん障害防止規則・石綿障害予防規則など、重層的な、膨大な条文構成にも。

労働安全衛生法は「職場における労働者の安全と健康を確保」するとともに、「快適な職場環境を形成する」目的で制定された法律です

事業場内での安全衛生教育等、労働者の健康診査

労働安全衛生法は、事業所・職場における労働災害防止のため、職場体制での役割や責任、また、事業場内での危険な環境をなくすことなど、職場内の環境を整備する事を意図した法律です。

作業場内では、多くの安全面や環境面での、業務内容に応じた注意や教育も必要となると思います。

安全衛生教育では、雇入れ時や作業内容の変更時、危険また有害業務、新たな職長としての指揮監督者に対し、危険有害業務従事者について教育の実施を求め、その教育内容や対象者の範囲などが示されています。

教育の実施の他、労働者の健康面でも様々な基準が置かれています。

一般健康診断や雇入れ時、特定業務従事者・海外派遣者・給食従事者について、その対象労働者や、健康診査の項目や実施後の処置についてまでも。

また本法では、労働者に有害な物質等に対し、製造や輸入、譲渡、提供に関し制限を設け、有害物等使用時の表示や調査方法について、その危険性に応じて、直接的な規制を設けてあります。

安全衛生管理組織による責任体制

事業所内および特定事業所内での責任所在者を明確にすることが、同法第3章に規定されます。

一定規模での重層関係にある事業所では、請負体制でのトップ(元請け)を元方事業者とし、特定事業とは危険性や特殊性の高い職種をいい、定義受けします。

建設業等では個別専門性や集合的に構成される作業場(現場)となりがちであることから特定元方事業者として、作業上の危険業務や混在作業となりがちな特殊性に応じ、異なる管理体制が、一定規模に応じ、事業所ごとに求められています。

安全衛生管理体制の配置が義務付けられているのは、総括安全衛生管理者、産業医、安全管理者・衛生管理者、安全衛生推進者、衛生推進者、作業主任者などの技術管理者と、安全委員会・衛生委員会の設置です。建設業などの特定元方事業所には、統括安全衛生責任者、元方安全衛生管理者、店社安全衛生管理者、安全衛生責任者などの資格要件に応じた設置運営が、事業場ごと、その規模に応じ、求められています。

現在のコンプライアンスの時代、机上教育による遵法意識も、大切かつ重要な過程ですが、危険・有害業務を実務上で知るは、その技術者集団です。労働安全衛生法も、事業所単位で適用を受けています。

労働安全衛生法での特定機械等、機械・有害物などに関する規制

事業場・作業場における労働災害の防止を目的に、その原因となる機械や危険を本法が指定します。

特に危険な作業に使用する機械等を特定機械等とし、製造時や完成検査、事業場での使用時までの各経過で、許可や検査・制限を設けてあります。

それ以外の機械等にも、安全装置や処置を満たさない機械、表示や規格を満たす必要があるものについては、譲渡や貸与、設置を禁止し、具備しない機械等は使うことに制限。特定機械等、危険を伴う機械等は、作業場で使用の際は一定期間ごとに定期検査も必要とされます。
機械以外に、危険・有害性を与える物質の扱いにも、労働者と接触する前段階において規制されます。

有害物質を扱い、使用する作業には労働者の身体に影響を与える可能性があります。有害物質の危険度に応じて、労働安全衛生法では製造や輸入を禁止し、許可の指定、譲渡や提供の段階で規制を設けています。

労働安全衛生法でも、事業場・作業場での健康障害対策は進行中です。

危険・有害業務では、就業も制限される

就業制限の項目では、一定の危険・有害業務に就く事を禁止しています。

危険・有害性の高さに応じ、業務別に、免許や有資格者制度とし、教習機関等が行う講習等の修了者以外の者は、その業務に就くことに制限を置いています。

業務中での負傷・疾病、障害

事業所において、安全や衛星、労働災害防止への普段の取り組みのなか、万一、業務上の災害で労働者が負傷等した場合は、労働者災害補償保険により治療等の給付を受け、早期現場復帰を計ります。

労働者災害保険法の管理・運営は、政府です。

労働安全衛生法の監督機関と同じ、労働基準監督署が、私達の主な保険給付に関する窓口となります。

労働基準を監督する機関

労働基準法や労働安全衛生法など、労働契約や安全衛生への取組みは事業所内で運用・管理されます。

これらの遵法意識向上を含め、国の組織下となる労働局・労働基準監督署が地方に置かれます。労働契約、賃金、労働時間、安全や衛星、災害補償その他の労働条件に関する、監督や事務等を行う機関です。

労働災害の事前防止や被災後調査、労働者からの申告、労働条件等の法違反等行為には、労働基準監督機関よりの検査や行政指導、捜査がおこなわれ、労働基準監督官は、法遵守のための立入検査等の監督権限、法律違反行為には司法処分の職務権限をも持ち、私達、使用者・労働者の相談先ともなります。

労働基準法は、労働条件の、最低の基準を定めた法律です。

業務中の事故や災害、それ以外での疾病・負傷

労働者の疾病や負傷等の原因が、業務に関係ない場合、事業主への災害補償責任とは判断されません。

業務上を原因と判断されない負傷等については、医療保険各法により保険給付がおこなわれます。

ただ、労災保険で治療等を受けるべき被災労働者が、医療保険制度に混入するは「労災かくし」とも。

労働基準法での労働者に限らず、仕事する皆、その扶養者や家族の、加入者全員が疾病や負傷に対応した保険給付を受けることができるのが、我が国の、労働・社会保険制度です。

負傷・疾病の場合、まず、医療機関での受診を先行し、医師の診断指示に従い、療養します。

事業所内等での業務災害の場合には、法律の保護を受けるのは労働基準法での労働者です。

料金の目安についての注意とお願い

>>料金目安の注意点はこちらをご確認ください。(PDF)<<

 

労務顧問〕労働・社会保険諸法令 相談業務に対応 / 月あたり

従業員数(1人から) 5人未満 5人以上10人未満 10人以上
労働・社会保険諸法令 ~18,000 ~22,000 22,000に5名に付き+4,000基準

今ある指揮命令体制、事務体制も、そのまま。労働・社会保険諸法令について、相談・助言・情報提供を継続し求めることができる。

[労働契約・労働社会保険諸法令] 募集、雇用、法定外労働、休業、離職、解雇、負傷・疾病、業務災害、継続雇用、などの雇用機会での相談・助言・情報提供。書類作成・手続き業務は内容により個別協議とさせていただきます。

[労務顧問に含まれないもの]  新規適用事務、労働社会保険諸法令の書類作成・手続き代行業務、年度更新・算定基礎届、助成金申請、年金裁定請求・不服申し立て、行政機関調査・報告等、労働契約上での36協定、就業規則および賃金規程、退職金制度、および追加契約業務など。

 

社会保険労務士の顧問とは・・

ご事業やご家族の規模や内容など、個々で異なる実情を含め、双方で納得した条件で、顧問契約を致します。
社会保険労務士の扱う範囲は、労働法や社会保険の法律でありますから、業務上で発生しうる疑問や、雇用契約に関する問題に、また将来的な貴社独自の制度に関し、社労士を使い、提案を求める事ができる。
顧問契約という、長期的な契約の中で内容を共有し、修正や改善の継続の中から最適な提案を探してみます。