テレワークを推進します

シマムラ社労士事務所も、テレワークを継続します。
新型コロナ感染症での国内自粛要請を受け、不急な移動を自粛し、小さな働き方改革を推進します。

4月7日、政府は改正新型インフルエンザ等対策特別措置法による緊急事態宣言を対象地域に発令。
4月16日、緊急事態宣言の対象地域が全都道府県へと広げられました。
5月4日、宣言解除要件に触れながらも、期間を5月末まで延長となりました。

私たちの生活や労働、雇用などに、長期的な影響や変化など、不安を与える声も聞こえます。
今は、様々な理想や意見・感情に触れる機会が多いですから、情報洪水には注意したいと思っています。
感染の予防・拡大には最大の注意は必要ですが、自粛要請の意味は自分で整理したいと思います。

自分の中の「感染」という言葉の、受け取りや深さが、今までの自分の意識には無いものになりました。
自分にできる行動と、できる業務で、地域に再活性の一つになれば。

医療機関に依存の現在は、国家緊急事態宣言により、私たちが住居する都道府県の長が、感染症のまん延の防止等を目的に、その強度に応じ、不要不急の外出や移動、施設等の使用について協力要請等(使用停止要請)を発しています。これは、新型インフルエンザ等対策特別措置法による措置です。

協力の要請や停止の要請を受けた施設等は、制限の協力また自粛により、施設また事業活動に営業時間の短縮や休業等、経営や雇用が大きな影響を受け始めました。
雇用調整助成金、各保険料の納付減免や猶予について、下記に触れておきます。

新型コロナ感染症で影響を受けた、労働基準法での使用者さま

【事業また雇用の継続に】政府は、様々な支援策、行政手続き簡素化、医療・年金、税や保険料に関し、対策を打ち出しています。新型コロナ感染症で影響から余儀なく休業等した場合に。
【ご注意】税・社会保険等の申請に係る窓口業務が縮小また休止されている様子ですので、国・都道府県・市町村等の各ホームページで最新の情報を収集しながら、電話やメールでの確認をお願いします。

 

<雇用調整助成金>令和2年5月11日現在

新型コロナウイルス感染症で影響を受けた方事業主に対し、計画的な手当を支給し、従業者を休業の措置とした場合、申請により、支払った休業手当の一部(今後の改正あり)が助成される場合があります。
雇用調整助成金の特例措置は、緊急対応期間(令和2年4月1日~6月30日)において、計画策定の事後手続きを可能とし、雇用の継続のための、全ての事業主を対象としています。
雇用調整助成金の特例措置を更に拡充します(動画説明あり):厚生労働省>令和2年5月11日現在
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html

 

<時間外労働等改善助成金>令和2年5月11日現在

時限的に、働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)が設けられています。今回の対策として助成の対象となる期間(令和2年2月17日~5月31日)において、テレワークを新規(試行含む)で計画・導入する中小企業事業主とされています。
働き方改革推進支援助成金のご案内:厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11909000/000625872.pdf

 

<労働保険の年度更新期間の延長、納付猶予について> 令和2年5月11日現在

参考)労働保険料等の申告期限・納付期限の延長等について:厚生労働省リーフレット
https://www.mhlw.go.jp/content/11401500/000628540.pdf

 

<傷病手当金>令和2年5月10日現在

社会保険)新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について>協会けんぽ
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g1/r2-3/2020031001/

 

新型コロナ感染症で影響を受けた、皆さまへ(追記)

政府は、様々な支援策、行政手続き簡素化、医療・年金、税や保険料に関し、対策を打ち出しています。
自分に、家族に係る、手続き期限の延長や減免・猶予処置等、利用できる特例措置を知ることはできます。
納付期限を経過し督促状の送付を受け、さらには指定期限を経過し延滞金が発生するのは避けたい。

 

健康保険料・国民健康保険保険料・厚生年金保険料・国民年金保険料の納付猶予

→国民健康保険・健康保険の納付に関しては加入される保険者※)各医療保険者へ確認お願いします。
※)医療保険での各保険者とは、保険証別に、市町村・国民健康保険組合・健康保険組合・全国健康保険協会(協会けんぽ)等の運営主体別になります。保険料の納付についての事務は各加入する保険者ですが、協会けんぽが行う事務の内、加入・保険料納付については、年金事務所(日本年金機構)がおこなうことになっています。
→国民年金保険に関してはお住まいの市町村または日本年金事務所でご確認お願いします。

国民年金保険料免除について>日本年金機構>令和2年4月30日更新
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/0430.html
厚生年金保険料等の納付の猶予(特例)>日本年金機構>令和2年5月1日更新
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/topics/2020/20200501.html

 

障害年金を受けている皆様へ

新型コロナウイルス感染症の拡大防止のための障害状態確認届の対応について
https://www.nenkin.go.jp/oshirase/taisetu/2020/202003/20200313.html

 

[相談・申請等に関してのご注意]

相談・申請書等を直接窓口へ提出していただくことも可能ですが、行政窓口の休止の情報もあります。
窓口の混雑状況、感染症拡大防止の観点から、パソコンやスマートホンでの最新の情報等を確認いただき、電話またメールでの相談、郵送や電子版での申請手続き等を、ご配慮、お願いいたします。

 

5月7日以降の緊急事態措置の概要(大阪府)

府の独自の基準に基づく自粛要請・解除及び対策の基本的な考え方をふまえ、段階的解除との事ですが、
http://www.pref.osaka.lg.jp/attach/38112/00000000/chirashi0423.pdf
県民の自覚を持ち、不急不要な外出の自粛により、小さなテレワークを模索します。

 

シマムラ社労士事務所 嶋村徹