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自分で選んだ職業、突然の労働能力の減少には、国の保険制度を土台に

不意な疾病や負傷、誰もが予想する高齢、万一の障害や、あってはいけない死亡等の、労働人生中のリスク対策は、企業単位・個人単位で計画に思います。

傷病等の場合は、国の保険制度を基礎に、躊躇なく治療先行し、療養が可能な職場環境を。

重度の負傷や障害等、目的の妨げとなる要因は、家庭や事業所では発生させてはいけない保険事故。

職業選択自由の権利受ける自分たちですが、労働の幅を自ら狭める危険は経験すべきで無いかと。

危険(リスク)は、多様な生活や、たくさん種類ある職業の中にあると思います。

労働や社会保険に関する法律を守る事だけが、私達の取る、リスク対応の全てとは思いません。

しかし、職業生活でのリスクを防止し、準備し、健康な労働に活用し、つまずいた労働人生を修正に向かわせる手順書は、労働に関する法律・社会保険に関する法律からも、学ぶことができます。

自分自身の保険事故から感じ、制度の複雑さを知り、自分の職業経験を元に、社労士の知識挑戦へ。

社会保険労務士の嶋村徹(シマムラトオル)と申します。

事業の開始、設立・変更、新しく国の保険制度への加入

新しく事業の開始や、営業所の増設・変更の場合。従業者の雇入れや離職等の機会には、労働基準や安全衛生関連で求められるもの、機械設置や労働災害に関するもの、応じた書類等の作成が生じます。

労働契約に係る書類保管、労働保険や社会保険の適用に関する手続きも必要ともなります。

多くある事業活動について、その業務の特殊性や危険性を知るのは、労働法での、使用者と労働者です。

数ある業務の専門性と、応じた雇用計画には、労働社会保険諸法令とのつながりを探します。

我が国の、経過からなる労働保険や医療・年金制度が、複雑に感じるのは私だけ

我が国の、最初の社会保険は、健康保険法が大正11年に制定となり、年金制度では船員保険法が昭和14年に制定が原型となるようです。当時の医療保険・年金保険は、その戦時背景もあり、いずれも一定の職域に限った制度から始まり、多くの年月と検討の経過、現在の形に充実・拡大していきます。

昭和20年、終戦と言われます。日本国憲法の制定は昭和22年。

我国の公保険制度の上位概念とされる社会保障とは、日本国憲法25条(最低生活の保障)より現実化。社会保障という大きな目的の中、保険的手法により社会保険制度が確立されていきます。

労働環境の整備や労働者保護を目的に昭和22年、労働基準法施行。同年、労働者災害補償保険法が施行により、労働者の業務中での災害補償は労働者災害補償保険法より給付とされるようになります。

医療保険制度では、職域また組合単位から適用の拡大、組合また市町村単位で適用と改められた国民健康保険法により、国民の全てを対象とする医療保険制度へは昭和36年。同年に年金制度も国民皆年金へ。

我が国の経済規模拡大により医療・年金の保険給付の増設。社会保障への国家取組みから健康面でも公衆衛生整備も進み、結核や感染等対策の当時から、現代への予防対策へ移り変わっていきます。

移り変わる疾病への対策により大きな寿命効果。その対応から老人医療の充実化が図られます。

経済成長の変動での、保険制度の給付額を対応させる物価スライド制・賃金スライド制の導入も。

それまでの過程から別々の制度であった公的年金制度を大きく変えた、全国民共通の基礎年金の導入が昭和61年のこと。

医療保険の充実、高度な医療技術の恩恵を受けることができる我が国ですが、高齢化社会へ進みます。

平成12年に介護保険法施行、平成20年には後期高齢者医療制度の増設。長寿国から超長寿国へ。

少子化の影響も受け、医療窓口での負担額や保険料の見直し、年金保険料や年金額また支給開始年齢の見直しなど、給付と負担の見直しの検討、記憶残る、マクロ経済スライドの導入も平成16年。

社会保険制度は、現在とは異なる国内事情の中で制度化され、戦後の経済発展の中、産業や人口構造の移り変わりの中で、既得の権利を保護しつつ、現在の制度へ向かいました。

今では、医療保険の給付手続き例は、医療機関また医療保険者。年金保険が市町村・日本年金機構。

労災保険は労働基準監督署。雇用保険は公共職業安定所が、主の手続き、相談先ともなります。

制度化した当初と、今が変わらないのは、政府(国)が主体となり、法律で運用する保険であること。

事業活動の変化の時期は、労働基準の他、労働法規を見直すときかも

労働基準法にも、原則規定、労働契約、労働時間・休日・休暇、割増賃金などの強い規定が置かれます。

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例えば労働時間・休日では事業内容や繁閑に合わせた法の例外も。法定時間外労働は基準を計画し、届出等の手続きを踏む事で、一定の要件付きで認められ、広く運用されています。

ただその運用は、会社や事業所内での十分な協議が前提、法律での追加的要件だとも思えます。

事業活動と今後の見通しに合った形の、従事者の全体共有を目指し、定期的な見直しの時にも。

労働法と社会保険は、平行した積極的な運用意識が、効率化へ向かうはずです。

労働保険(労災・雇用保険)や社会保険(医療・年金保険)の適用は、諸法令から

都道府県労働局、労働基準監督署、公共職業安定所、年金事務所、市町村などへ

労働者災害補償保険法 一人でも従業員を雇用される事業は原則、強制加入とされますが、個人事業の一部に限り任意の適用とされています。
特別加入も制度化。適用および給付も、労働基準法の災害補償責任を超え、広く制度化されています。
雇用保険法 強制適用事業の他、一部の個人事業は任意適用となりますが、その適用の範囲と、働く形態に分けて制度化される部分は労働者災害補償保険とは異なります。
給付は失業の場合だけでなく、技能者の訓練や雇用継続での制度も活用できる、雇用に関し幅広く保険給付が行われます。
労働保険微収法 労災保険・雇用保険に関する加入や保険料の納付事務に関して規定されています。
健康保険法・厚生年金保険法 各法に強制適用事業所の他、任意適用の加入も制度化され、その適用や給付の規定が置かれています。給付には、被用者保険制度の独自給付も規定されています。
国民健康保険法・国民年金法 健康保険・厚生年金に加入でない場合は、これらの地域型保険制度等の加入となります。国民皆保険・皆年金により、医療や年金制度はいずれかの制度へ加入となります。
国民年金は、全国民に共通の1階(基礎)年金です。
確定給付・拠出年金法 基礎年金を補完する国民年金基金、公年金制度の1・2階を補完する役割の、2・3階に位置する上乗せ年金制度で、対象者も拡大されています。
個人で資産運用可能な、イデコ(確定拠出年金)等があり、少子化の現代では、将来資産運用も、現在は重要な課題に。

労働法・社会保険を、貴社の事業活動の特殊性・専門性へ向けて。

 

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