老齢年金の受給資格期間は10年となりましたが

2018年11月

平成29年8月1日から資格期間が10年以上あれば、老齢年金を受け取ることができるようになりました。これは、受給資格期間のはなし。

国の老齢年金に受給権が発生するためには、それまでは25年必要でした。それが10年に。

平成29年8月1日から年金受給のための資格を満たす事で、10年以上で、年金受給開始年齢の到達で年金給付がおこなわれますが、保険料を納付した期間に応じての年金額になります。

老齢基礎年金は、全国民共通年金ですから、いずれ被保険者としての立場に必ず該当します。

被保険者としての保険料の納付が必要な期間を、被保険者期間といい、保険料納付済期間と保険料免除期間で構成されています。

受給資格期間とは = 保険料納付済期間 + 保険料免除期間 + ※)合算対象期間
※)合算対象期間は年金額には反映しない老齢年金の計算期間です、詳細は割愛いたします。

現法では、全国民共通の基礎年金の満額は40年で設定されていますが、保険料を納付した期間に応じた年金額が決定されるため、納付した月が少ない場合は低減した年金額となります。

保険料未納期間というものがあります。保険料を納付していない期間です。納付の時効は2年です。

保険料免除期間や保険料猶予期間、保険料未納期間は、将来受け取る本来の年金額に引き算となる項目ですので、

 

国民年金保険料の追納制度:日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150331.html

 

これは老齢基礎年金の受給権に関してですが、受給資格期間は、障害や遺族年金の際にも使用します。

保険料納付済期間の確認は、日本年金機構からの年金定期便で確認します。自分の「納付済期間」「免除期間」「納付猶予期間」は確認をしておいたほうがよさそうです。

 

国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度:日本年金機構HP
https://www.nenkin.go.jp/service/kokunen/menjo/20150428.html

 

基礎年金は、受給のための要件を満たす事で、受給権が発生します。
年金受給権の発生は、保険者となる政府で確認を行い、これを裁定といいます。
裁定手続きは、受給権者よりの請求により、厚生労働大臣がおこないます。

シマムラ社労士事務所 嶋村徹

 

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