社会保険という、国の保険への新規加入

2017年12月

我が国の労働・社会保険諸法令が、会社や組織の事業主、担当者や、労働者本人の、リスク対応の手引きとなる場合も多いと思っています。

健康対策、業務上外に関係ない傷病等、その療養や職場復帰まで経過は、本人と医師、家族、会社や組織の理解の元、平行した法律の運用の中で成果が出るものだと。

健康が継続してこそ、会社は、経験による技能・技術を、継続して受けることができ、労働者は、高めた技能・技術・労力の提供が可能となり、その対価としての報酬を受け続けることができそうです。

万一、自分の健康に難が生じた場合、病気やケガの治療、障がいとして残った場合には、我が国の、国民皆保険・国民皆年金の恩恵により、一部負担等で、医療・年金制度の給付を受けることができます。

万一、仕事中に、労働基準法での労働者として健康に難が生じた場合、労働基準法での災害補償、通常は労災保険で、病気やケガ、障がい等の、保険給付判断を受ける事になります。

負傷や疾病等が生じた時の、主治医の診断が入院など長期療養必要の場合、その指示に従うのが一般。
しかし、ご自身の立場が会社勤めであれば、仕事を休む必要がでてきます。また、その期間が長くなれば、自身の立場や職場復帰、不本意な退職、所得への不安も生じてきます。

私達の国には、労働保険・社会保険制度が整備されます。
労働・社会保険への加入には要件が必要となりますが、いずれかの制度加入が前提に整備されています。
各法律に定められる事業所要件等に該当の場合は、労働者災害補償保険および雇用保険が強制適用となり、健康保険および厚生年金保険の適用関係を調べます。

 

事業主の皆様へ厚生年金保険・健康保険制度のご案内:日本年金機構
https://www.nenkin.go.jp/pamphlet/seido-shikumi.files/0000000011_0000028122.pdf

 

 

社会保険労務士 嶋村徹