我が国の高齢化社会に生きる現在は、大きな恩恵と、社会保険制度の問題と、

2016年7月

現在の基礎となる医療・年金保険は、日本全国民を対象に適用拡大を図った昭和36年が、国民皆保険・皆年金の制度での始まりです。

医療制度での健康保険法は大正11年の制定、関東大震災後に施行、当時は工場や鉱山労働者など一部を対象とし、国民健康保険法は市町村や職業を単位に昭和13年施行、翌年、船員保険法・職員健康保険法が施行。肉体労働者から農山漁業、事務労働者へと適用を拡大していきました。

我が国の年金制度の始まりは、船員保険法が昭和14年に制定されます。今の厚生年金保険法の前身の労働者年金保険制度が昭和16年制定、当時は一定職域や肉体労働者の制度ですが、女子や事務労働者の制度へと徐々に拡大され、昭和29年に現在の厚生年金制度の型となります。そして国民年金法が昭和36年施行。我が国民皆へ。

医療保険・年金制度ともに、軍事や職域を対象に制度化された経過を、それまで除外とされていた農林水産業や個人事業者、専業主婦など、任意形態の経過から、適用拡大を進めて、強制加入の社会保険へ。

昭和36年、国民皆年金・国民皆保険。日本国の全員参加の社会保険制度に向かいます。

昭和61年、年金法においては現在の構造へ向けた大改造の年。公年金制度での記念日となります。

思うに、社会保険制度があるから、国を単位、また一人の健康や労働人生を考える事ができる。

高度な医療の恩恵を受ける私達ですが、少子化・超高齢化など、人口の構造変化、現役世代の減少などから、給付の割合、費用の負担面でも様々な法改正が進行中。

我が国の社会保険制度を、知らずに成長した自分を反省したところです。

 

シマムラ社労士事務所 嶋村徹